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払いすぎた利息が戻ってくる!法定金利の上限を超えた過払い金とは?

“過払い金” という言葉をテレビCMなどで良く耳にした方も多いと思います。

しかし、「過払い金」とは何のお金で、誰が対象となるのかまでは詳しく知らない人もいるのではないでしょうか。

実は2010年6月18日までに、銀行や消費者金融でカードローンを利用した人は、過払い金返還の対象者になる確率が高いのです。

今回は、その「過払い金」について解説いたします。

過払い金とは払いすぎた利息のこと

以前、貸付業者が貸付けを行う際の利息を決める法律が “利息制限法”“出資法” の2つがありました。

利息制限法の上限金利は20%で、出資法の金利は29.2%となっており、この利息制限法と出資法の上限金利の間を “グレーゾーン金利” と呼んでいました。

本来貸付けを行う際には、利息制限法の上限金利を守らなければいけません。

しかし当時、利息制限法を超えても、出資法の上限金利内であれば貸金業規制法により合法とみなされたのです。

そのため、多くのカードローンでは出資法の金利(29.2%)を設定し、高額な利息を債務者から回収していました。

2010年6月18日に新貸金業法が施行され、利息制限法の上限金利を超える貸付けは無効となり、行政処分や刑事罰の対象となりました。

ちなみに、利息制限法の上限金利は以下のように、借りたお金(元金)によって変化します。

利息制限法の上限金利

  • 元金が10万円未満…年利20%まで
  • 元金が10万円以上100万円未満…年利18%まで
  • 元金が100万円以上…年利15%まで

この利息制限法の法定金利を超えて、払いすぎた利息のことを “過払い金” と呼んでいるのです。

2010年に法律が改正されてから、ほとんどの貸金業者は利息制限法の金利を守った貸付けを行ってします。

つまり、過払い金返還の対象となるのは、貸金業法が改正される前からの借入れとなりますので、該当する方は一度ご確認ください。

過払い金請求ができる条件

上記に書いてある通り、過払い金とは利息制限法の法定金利を超えた借入れでないと発生しません。

また該当者が超過分の利息を返還してもらうには、2つの条件があるのです。

1. 最後の返済日から10年以内である

過払い金が請求できる期間は「最後の返済日から10年以内」と決められています。

この最後の返済日というのは、現在も返済をしている方でも、すでに完済した方でも、取引最終日から10年以内であれば請求することができます。

もし10年を超えている場合、時効は消滅し過払い金の請求が難しくなるのでご注意ください。

2. 借入先が倒産・廃業をしていない

法律で過払い金の返還が可能になったとしても、借入先が倒産していては請求することは出来ません。

昨今、過払い金の請求が相次ぎ、経営破たんに追い込まれる貸金業者が増えています。

過払い金の回収は少しでも早く進める必要があるのです。

しかし、営業譲渡や合併を行っている場合、前貸金業者のすべての債権や債務が合併業者に引き継がれます。

そのため、合併先の貸金業者に過払い金の返還請求が可能です。

過払い金を取り戻すには専門家に依頼をしよう

過払い金の請求は個人でもできますが、取引明細書などの必要資料を揃えたり、いくらの過払い金が発生するのかを計算する “引き直し計算” は非常に手間がかかります。

弁護士や司法書士に依頼すれば、手続きをすべて引き受けてくれる上、個人よりも有利に交渉を進めてくれます。

専門家に依頼すると、「着手金」「報酬金」など費用はかかりますが、過払い金を満額取り戻せ、手間が省けることを考えるとメリットは大きいでしょう。

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