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年収の3分の1以上借りれるのは、総量規制対象外の銀行カードローン

もうすでに複数の消費者金融からお金を借りており、「年収の3分の1以上の貸付けは出来ない」と追加融資を断られた方も多いのではないでしょうか?

そんな方でも、病気やお葬式など緊急でお金が必要になる時はありますよね。

しかし消費者金融からお金を借りる場合は、「総量規制」により借りられる上限金額が決まっています。

総量規制の対象外となる特例もありますが、ほとんどの人が限度額を超えて借入れを行う場合には、銀行のカードローンを利用するしか方法はありません。

今回は、総量規制のおさらいと年収の3分の1以上を借りられる銀行カードローンをご紹介します。

総量規制とは

総量規制とは、「年収の3分の1を超える貸付けはできない」とする貸金業法の規制項目です。

また、もう一つの意味を持っており、「無収入ならば貸し付けを行えない」ことも同時に決められています。

この総量規制は、消費者金融と信販会社のみに適用され、銀行からの借入れには適用されません。

以上のことから、消費者金融と信販会社では年収の3分の1以上の借入れは出来ないことになります。

もし年収の3分の1以上借りるのであれば、銀行(銀行カードローン)しかないのです。

消費者金融 総量規制の適用あり
信販会社(クレジットカードでの借入れ) 総量規制の適用あり
銀行(銀行カードローン) 総量規制の適用なし

ただし、以下の貸付けであれば、特例で総量規制の適用がされません。

総量規制が適用されない貸付け

除外

  • 不動産購入または不動産に改良のための貸付け(そのためのつなぎ融資を含む)
  • 自動車購入時の自動車担保貸付け
  • 高額療養費の貸付け
  • 有価証券担保貸付け
  • 不動産担保貸付け
  • 売却予定不動産の売却代金により返済できる貸付け
  • 手形(融通手形を除く)の割引
  • 金融商品取引業者が行う500万円超の貸付
  • 貸金業者を債権者をする金銭貸借契約の媒介

例外

  • 顧客に一方的有利となる借換え
  • 緊急の医療費の貸付け
  • 社会通念上緊急に必要と認められる費用を支払うための資金の貸付け
  • 配偶者と併せた年収3分の1以下の貸付け
  • 個人事業者に対する貸付け
  • 預金取扱金融機関からの貸付けを受け取るまでの「つなぎ資金」に係る貸付け

引用:総量規制 | 日本貸金協会

総量規制の除外と例外の違い

総量規制には「除外」「例外」になる貸付けがあります。

総量規制の “除外” となる借入れは、自動車や不動産購入など年収の3分の1を簡単に超えてしまうような高額貸付けの際に適用されます。

“除外” が適応されている借入れは、利用残高に含まれません。

そのため、すでに限度額いっぱいまで利用していても、借入れをすることができるのです。

一方、総量規制の “例外” となる借入れは、利用残高に含まれます。

例えば、年収300万円の人がすでに限度額100万円の借入れをしていた場合、 “例外” となる借入金は「返済能力がある」と判断されれば、借りることができます。

つまり、総量規制の例外に適応される借入れには審査が必要となるのです。

もし、上記の除外・例外に当てはまらず、限度額以上の金額を借りたい方は、銀行カードローンを利用するしかありません。

年収の3分の1以上借りられる銀行カードローン

審査で、返済能力があると判断されれば銀行から融資を受けられます。

銀行カードローンによって利用限度額は設けられていますが、上限金額以内であればお金を借りることができます。

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