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家賃が払えない!家賃の支払いが遅れたり滞納した時に行うべき対処法

レオパレスやミニミニなどの1R(ワンルーム)マンションやアパートなどの賃貸住宅で一人暮らしをしている学生や社会人の中には、収入が少なくて家賃が支払えない方や、うっかり支払い忘れていたという方もいるでしょう。

家賃を滞納してしまうと、未納分だけではなく、延滞金や遅延損害金などの他の費用も請求される可能性があります。

ここでは、家賃の支払いが遅れる場合に起こりうる問題点と、その解決策についてご紹介します。

家賃を滞納した時に起こる問題点

滞納した翌日からすぐではありませんが、家賃の滞納期間が長引くと以下のような問題が起こります。

  • 支払い催促のメールや手紙が届いたり、電話がかかってくる
  • 賃貸契約を解除される
  • 連帯保証人へ連絡がいき、代わりに未納分の支払いをさせられる
  • 強制退去(立ち退き、明渡し)が命じられる
  • 家賃とは別に遅延損害金などを請求される
  • 少額訴訟で裁判所から呼び出しを受ける

そのため、未払い分を全額支払うまでの時間が長くなるほど状況は悪化し、最悪の場合は大量の債権を抱えながら住む場所さえも失うことになります。

家賃滞納から1週間以内に自宅に支払い催促の連絡がくる

基本的に1日遅れでは何も起こらず、最短で家賃を滞納してから1週間ほどが過ぎたころに、自宅に家賃の催促の電話がかかってきます。

電話では家賃の支払いができていない理由や、いつまでに支払いができそうなのかなどを問われます。

その電話で話し合って决めた支払日までにお金を用意できなければ、次に支払請求書の入った封筒が自宅に届きます。

この請求書には、滞納分の金額と支払期限、振込先口座が記載してあるので、期限内に未納分を指定の口座へ全額振り込まなければなりません。

賃貸契約が解除されれば、強制退去させられる

本来の支払日から約3ヶ月を過ぎても家賃が支払われない場合は、「契約解除予告通知書」というものが内容証明郵便で自宅へ送られてきます。

契約解除予告通知書に記載してある期限までに全額支払わないと、賃貸契約が解除され居住の権利はなくなるため、裁判所から立ち退きを命じられれば住居から退去しなければいけません。

しかも、その立ち退きのためにかかった費用(たとえば、裁判所に立ち退きの申請をするために貸主が支払った費用)なども全て負担しないといけないので、滞納している家賃以上に支払う金額が増えていきます。

強制退去で必要になるお金は、部屋の広さや荷物の多さ、滞納期間によって異なりますが最低10万円以上はかかります。

さらに未納分の家賃や「遅延損害金」、また立ち退きに応じず居座り続けた場合は「損害賠償金」が別途請求されるので、支払いが遅れれば遅れるほど必要な金額は膨らんでいくでしょう。

遅延損害金

遅延損害金は、滞納した金額に一定の金利をかけて発生するいわば罰則金のようなもので、契約書に金利が何%になるか記してあります。

最高でも年率14.6%で、金利に関しての記載がなければ、民事の法定利率により年5%と决められています。

損害賠償金

損害賠償金とは、強制退去の命令があるのにも関わらず居座り続けた場合に支払う金額のことです。

大家さんや管理会社によって延滞金の有無は異なり、だいたい1ヶ月あたり家賃の2倍の金額を徴収されます。

何ヶ月も居座り続けた結果、損害賠償金だけで100万円以上を請求された人もいるので、早めに支払いを済ませましょう。

支払期限や金額は貸主との信頼関係に大きく左右される

実は支払い期限や金額というものは、法律によって明確に决められているのではなく、貸主(大家や管理会社)と借主(居住者)との信頼関係に大きく左右されるのです。

たとえば、貸主が滞納している借主を強制退去させたい場合、裁判所に申請をする必要がありますが、「居住者が貸主との信頼関係を裏切って賃貸借契約の継続が著しく困難」だと判断された場合のみ契約解除や強制退去ができるようになっています。

具体的には以下の状態に当てはまる場合に、「賃貸借契約の継続が著しく困難」だと判断されます。

  • 家賃の長期滞納
  • 住居の破壊
  • 無許可で増築・改築を行う

上記のことから、一般的に1ヶ月間家賃を滞納しても「賃貸契約の継続が著しく困難」だとは判断されにくいので、1ヶ月滞納したからと言ってもすぐに退去させられる可能性は少ないでしょう。

過去の判例を見てみると3ヶ月以上の滞納期間となってくると、契約解除や立ち退きを余儀なくされる人が多いですが、延滞期間が短くても繰り返し滞納している人や、支払いの催促をしても全く返事がない方など長期滞納になると判断された場合は、支払期限までの猶予が短く設定されたり、3ヶ月以内でも強制退去になる場合もあります。

支払期限や契約解除の日は大家さんや管理会社と信頼関係によるので、家賃を払えないとわかった時は、催促を無視することなくすぐに大家や管理会社に相談をすることが大切です。

たとえば、初めての滞納なら、「全額支払いする意思があること」「いつまでに支払うのかと言う計画が立ててあること」などを伝えると状況によっては支払いを少し待ってくれることがあります。

支払いの約束を行ったら、必ず决められた支払期限までにお金を用意するようにしてください。

約束の期限までに支払いができないと、猶予無しですぐに強制退去させられる可能性があります。

どうしても家賃が支払えない時の対処法

もし、今どうしてもお金が用意できず支払えない人は、「日雇いのアルバイトで稼ぐ」「親や友達からお金を借りる」「カードローンを利用して借入をする」などの方法があります。

日雇いはすぐにお金を手に入れることができますが、働く時間を確保しなければいけないですし、親や友達からお金を借りられても、その後の関係が気まずくなりますよね。

しかし、カードローンならアルバイトやパートの方でも必要な時にすぐお金を借りることができ、賃貸契約のときのように保証人を用意しなくてもお申し込みいただけます。

しかも、無利息期間のあるカードローンを利用すれば、30日間は利息0円でお金を借りることができるので、次の給料日までの1ヶ月間だけ支払いが遅れてしまうといった方におすすめです。

無利息で借りられるカードローン

プロミスやアイフル、アコムは期間限定で無利息でお金を借りられるサービスを提供しています。

金融機関名 無利息期間 利用条件
プロミス 初借入日の翌日から30日間 初めてプロミスを利用する方
明細書を「Web明細」にすること
プロミスへメールアドレスを登録すること
アコム 契約日の翌日から30日間 初めてアコムを利用する方
アイフル 契約日の翌日から30日間 初めてアイフルを利用する方
レイクALSA Web申込で初回契約日の翌日から60日間 初めてレイクALSAを利用する方
Webで申込み、契約額が1~200万円の方
無利息期間経過後は通常金利適用
30日間無利息、180日間無利息と併用不可
借入額5万円まで初回契約日の翌日から180日間 初めてレイクALSAを利用する方
契約額1万円~200万円まで
無利息期間経過後は通常金利適用
30日間無利息、60日間無利息と併用不可

アコムやアイフルは契約日から30日間無利息なのに対して、プロミスは初回借入日から30日間無利息で借りることができます。

家賃を支払う直前にお金を借りれば、その日から30日間無利息になるので、プロミスの無利息期間は大変利用しやすいです。

家賃が払えなくなったらできるだけ早く大家さんに相談しよう

1日や1週間、1ヶ月遅れでもすぐに契約解除や立ち退きをさせられることはありません。

しかし、滞納期間が長くなるほど信用がなくなり、支払日や支払い方法の融通が利かなくなります。

たとえば、「返済日を予定より1週間遅らせて欲しい」「未納分は分割で支払いたい」などの要望があっても、信頼がなければ認められることはないでしょう。

家賃を滞納してしまった時は、賃料の督促を無視したり、踏み倒しや夜逃げをすることなく、すぐにでも大家さんや管理会社の担当者の方に相談をしてくださいね。


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